・ 注意とお断わり |
○ | 本ホームページに掲載しているJPEGおよびGIFファイルを
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○ | 紙幣画像を印刷および加工して使用することは、日本および紙幣発行国の法律に 触れる可能性がありますので、十分ご注意下さい。また如何なる場合においても、 当方は責任を負いません。 |
・ 本サイトは<ネチケット推進運動>に参加しています |
○ | 色々な方から質問や情報をいただきますが、非常識極まりないメールもあります。 本サイトは、<ネチケット推進運動>に参加しています。下記をご一読いただき ネチケットを守ったメールを書きましょう。 ⒈ メールを送る場合は自分が受け取るつもりで書きましょう。自分が誰であるか名乗りましょう。 ⒉ 質問をする前に考えてください。 ⒊ 質問に答えてくれたら、必ずお礼のメールを出しましょう。 ⒋ HTMLタグの入ったメールは送らないようにしましょう。全てのメーラーがタグに対応していません。 ⒌ シフトJISや半角カナ文字を使わないようにしましょう。 ⒍ データを添付しないようにしましょう。データを添付する場合は相手に確認してからにしましょう。 ⒎ 日付と時間の設定は間違えていませんか。 |
・ よくある質問と回答 |
「世界の紙幣」で公開されている紙幣の画像を授業に使わせていただけ ないでしょうか? | |||
米ドルについては最近、米国でホームページ上の紙幣画像をカラー コピーして使用する犯罪が増えており、これを防止するため、デジタル 画像の保存等に関する法律ができたようです。ということで、申し訳な いのですが「米ドル」紙幣の画像使用はお断りさせて頂いております。 米ドル紙幣は、日本国内でも容易に入手可能です。お近くの銀行でも 購入可能ですので、是非そちらをご利用いただければと思います。 同様に、日本の紙幣についてもトラブルを回避するために使用をお断り しております。米ドル・カナダドル・日本円以外の画像使用については、 都度お問い合わせ下さい。 | |||
学校で授業の一環として、生徒にお金を印刷して配る場合、どのように すれば合法的になるのでしょうか。画像をそのまま印刷して学習に使う ことは、刑法148条、149条に触れるのでしょうか? 例えば、裏、表別々でも法に触れるのでしょうか?「見本」というような 文字を入れておけば、大丈夫なのでしょうか? | |||
法律の専門家ではないので正確なところはわかりません。あくまでも 参考程度として考え下さい。あとは貴殿の判断にお任せします。 刑法上の解釈として、「行使する目的」で偽造変造した場合罪になります。 コピー(偽造変造)しても行使目的がなければ、刑法上は問題ないとの解 釈も有ります。狭義の解釈か広義に解釈するかの微妙なところです。 白黒コピーで、表裏が別々であればあまり問題はないかと思います。 カラーの場合、赤字で「見本」または「SPECIMEN」と画像に書き込む。 私のページの日本紙幣を参照ください。いずれにしろ、同類の犯罪が 多発しているため、カラーは非常に微妙です。白黒コピー・カラーコピー にしろ、生徒に配布した紙幣を責任を持って回収することで後々の トラブルは防止できると思います。 また、生徒・児童に対して紙幣をコピーしたりスキャンして印刷することは、 犯罪に当たるということを教えることは非常に重要なことだと思います。 |
刑法-第148条 (通貨の偽造・変造・行使) ①行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、 無期又は三年以上の懲役に処する。 ②偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、 若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 刑法-第149条 (外国通貨の偽造・変造・行使) ①行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、 又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。 ②偽造又は変造の外国貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交 付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
刑法以外にも、銀行券(紙幣)複製に関する法的規制、取締り法規があります。 ○ 「通貨及証券模造取締法」 ○ 「紙幣類似証券取締法」 ○ 「すき入紙製造取締法」 ○ 「外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律」